マイナンバーカードが保険証として使えます。
当院では令和4年10月よりマイナンバーカードの健康保険証利用を開始しています。
詳しくはこちらをクリック マイナポータル
- 公費負担受給者証・医療証については、マイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本をお持ちください。
- 患者様が同意すれば、医療機関が過去の特定健診結果や薬剤情報を閲覧可能となり、より質の高い医療を提供することができます。
- 当該医療機関は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関)です。
◇医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時) 加算1 4点
加算2 2点(マイナ保険証を利用した場合)